ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座




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第2回 単純承認・限定承認・相続の放棄の重要ポイント




相続とは、人の死亡によって開始します。言われなくても・・・といいたいところですが、民法882条にきちんと定められています。


さて、相続が開始したら、相続する財産についてはどのようにしたら良いのでしょうか?


相続する財産は何もプラスの財産ばかりではありません。
借金などのマイナスの財産も相続することになるのです。ですから、いらないという人もいるかもしれません。まず、相続が発生した場合は、相続人には3つの選択肢があることを覚えておきましょう。

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単純承認
限定承認相続の放棄




です。
まるごともらう一部もらうもらわないの選択ですね。さすがに、これでおしまいというわけにはいかないので、もう少しお話しておきましょう。


 単純承認とは、すべての相続財産を無条件で引き継ぐことです。ただし、単純承認は自分の意思に限られるものではありません2級FP技能士試験で出題されるのはここですね。自分の意思ではなく単純承認するケースとは、


単純承認・相続人が相続財産の一部または全部を
処分したとき


・相続人が相続財産の全部または一部の
隠匿(わざと財産目録に記載しない等)等をおこなったとき


などです。上記2点は押さえておきましょう。
使ったときと隠したときですよ。わざわざ、処分とか隠匿とかいう言葉で覚える必要はありませんからね。


 限定承認とは、相続人が引き継いだ相続財産の範囲内で負債を負うというような相続の方法ことです。限定承認をおこなうには、相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内家庭裁判所へ申述する必要があり、相続人が複数いるような場合は共同で申述する必要があります。文章が長くなっていますね。最初ですから、サービスです。2級FP技能士試験対策用に主旨をまとめてみます。

限定承認


限定承認=知った日から3ヶ月以内にみんなで家裁




これでおしまいです。この量なら、覚えられない人は、いないですよね?これを自分でできるようなってくださいね。


 相続の放棄とは、相続財産の引継ぎを拒否することをいいます。相続の放棄をおこなう場合は、相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。相続開始前に、相続の放棄をおこなうことはできません。また、相続の放棄は、限定承認と違い、

相続の放棄


相続人が単独でおこなうことができます。




ここは、2級FP技能士無料ポイント講座内で何度かお話している「
似たものの違い」をおさえましょう。「〜3ヶ月以内に家庭裁判所に」までは、限定承認でも相続の放棄でも同じですね。違うのは、


限定承認=みんなでする


相続の放棄=一人でできる


です。文章が長くなっていますが、私が2級FP技能士試験対策用にまとめた箇所だけ見てください。短すぎて怒られちゃうくらいの量しかありませんよ。



                                        







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